日本財団 図書館


 

第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。以下同じ。)又は車両区域(同条第十八号の車両区域をいう。以下同じ。)を有する旅客船をいう。
5 この省令において「内航ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であって沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数一、〇〇〇トン以上のものをいう。
(告示)
運輸省告示第445号(平成7年7月27日)
船舶設備規程第二条第二項の告示で定める区域は、北海道落石岬灯台から東京都八丈島東端から九十度二十海里の地点まで引いた線、同地点から同島南端から百八十度二十海里の地点まで引いた線、同地点から北緯三十二度五十八分東経百三十七度六分の地点まで引いた線、同地点から北緯三十二度十一分東経百三十四度五十二分の地点まで引いた線、同地点から沖縄県沖縄島南端から百八十度二十海里の地点まで引いた線、同地点から同島西端から二百七十度二十海里の地点まで引いた線、同地点から北緯三十二度四十六分東経百二十八度十二分の地点まで引いた線、同地点から北緯三十六度三十七分東経百三十三度三分の地点まで引いた線、同地点から北緯三十七度五十七分東経百三十六度三十二分の地点まで引いた線、同地点から北緯四十五度三十一分東経百四十度五十二分の地点まで引いた線、同地点から北海道宗谷岬灯台まで引いた線及び陸岸で囲まれた水域並びに沿海区域とする。
附則
この告示は、船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成七年運輸省令第四十七号)の施行の日から施行する。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION